FP2級過去問題 2016年9月学科試験 問7

問7

中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり7万円が上限となっている。
  2. 商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
  3. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
  4. 国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる。

正解 1

問題難易度
肢149.0%
肢214.4%
肢324.3%
肢412.3%

解説

  1. [不適切]。中小企業退職金共済の掛金は事業主の全額負担で、従業員1人につき月額5,000円から30,000円です。「7万円」は小規模企業共済の掛金限度額です。
    小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。2022.5-8-3
    中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。2022.1-6-1
    中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり5万円が上限となっている。2021.3-8-1
    中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり6万8,000円が上限となっている。2015.5-8-1
  2. 適切。小規模企業共済に加入できるのは、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の個人事業主または会社等の役員です。事例の個人事業主は上記の条件を満たすため小規模企業共済に加入できます。
    常時使用する従業員数が20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。2022.1-6-2
    商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。2021.3-8-2
  3. 適切。国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者と60歳以上65歳未満の人や海外に居住している任意加入被保険者です。ただし、国民年金保険料の免除・猶予を受けている人は原則として加入できません。
    国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。2022.9-6-2
    日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。2022.1-6-4
    日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。2021.9-7-3
    日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。2021.3-8-3
  4. 適切。国民年金基金の加入者として負担した掛金は、その全額社会保険料控除の対象となります。社会保険料に区分されるのは、国民年金法の規定に基づく制度だからです。
    国民年金基金の掛金は、その2分の1相当額のみが社会保険料控除として所得控除の対象となる。2021.3-8-4
    国民年金基金の加入員が支払う掛金は、社会保険料控除として所得控除の対象となる。2015.9-8-2
    企業型年金において加入者が拠出した掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となる。2014.5-7-1
したがって不適切な記述は[1]です。