FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問8
問8
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり5万円が上限となっている。
- 商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
- 国民年金基金の掛金は、その2分の1相当額のみが社会保険料控除として所得控除の対象となる。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小事業者が従業員の退職金を積み立てるための国の退職金制度です。中退共の掛金は、月額5,000円から上限30,000円までの範囲で選択することができます。掛金は全額事業主が負担しますが、一部は国から援助を受けられます。小規模企業共済の掛金月額は、共済契約者1人につき、3万円が上限となっている。(2022.5-8-3)中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担し、掛金月額は、被共済者1人当たり3万円が上限となっている。(2022.1-6-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり7万円が上限となっている。(2016.9-7-1)中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり6万8,000円が上限となっている。(2015.5-8-1)
- 不適切。小規模企業共済は、商業・サービス業の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主や会社役員が加入できる退職金制度です。業種等により要件対象となる従業員の数は異なり、従業員数20人以下が加入要件となっている業種は、建設業・製造業・運輸業などです。常時使用する従業員数が20人以下の卸売業を営む個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。(2022.1-6-2)商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる。(2016.9-7-2)
- [適切]。国民年金基金に加入できるのは、①国民年金の第1号被保険者、②60歳以上65歳未満もしくは海外に居住していて国民年金の任意加入被保険者となっている人です。国民年金基金には、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も加入することができる。(2022.9-6-2)日本国籍を有するが、日本国内には住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができない。(2022.1-6-4)日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2021.9-7-3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。(2016.9-7-3)
- 不適切。国民年金基金の加入者として負担した掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となります。社会保険料に区分されるのは、国民年金法の規定に基づく制度だからです。国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる。(2016.9-7-4)国民年金基金の加入員が支払う掛金は、社会保険料控除として所得控除の対象となる。(2015.9-8-2)企業型年金において加入者が拠出した掛金は、生命保険料控除として所得控除の対象となる。(2014.5-7-1)
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