FPと関連法規(全34問中7問目)
No.7
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。2022年5月試験 問1
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、投資一任契約に基づき、顧客から株式投資に関する必要な権限を有償で委任され、当該顧客の資金を預かって値上がりが期待できる株式の個別銘柄への投資を行った。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- 税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
- 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から配偶者居住権について相談を受け、関連法令の条文を示しながら、制度の概要を無償で説明した。
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正解 1
問題難易度
肢189.4%
肢27.2%
肢32.1%
肢41.3%
肢27.2%
肢32.1%
肢41.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- [不適切]。投資一任契約に係る業務や投資顧問契約に基づく有償の助言は、金融商品取引業に該当し、内閣総理大臣の登録を受けたものでなければ行ってはいけません。
投資一任契約とは、相手方に投資判断の一部または全部を任すとともに、その投資判断に基づく投資を行うために必要な権限を委任する契約です。簡単に言うとプロに運用を任せる方法です。 - 適切。生命保険募集人の資格を持っていないFPは、保険の募集や勧誘をしてはいけません。しかし、保険の一般的な商品内容を説明することは誰でもできます。有償であっても問題ありません。生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。(2024.9-2-1)生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。(2023.9-1-4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。(2022.9-1-4)生命保険募集人の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を無償で説明した。(2022.1-1-2)生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。(2021.9-1-3)生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険商品の商品性を説明した。(2019.5-1-1)生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用方法を説明した。(2014.5-1-2)
- 適切。税理士の独占業務は、①税務代理、②税務書類の作成、③個別具体的な税務相談の3つです。税理士の登録を受けていないFPであっても、税法や税制の一般的な説明をする分には問題ありません。
- 適切。弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事件や法律事務を取り扱うことはできません。しかし、法律の一般的な説明をすることはできます。
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