公的年金(全89問中86問目)
No.86
国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2013年5月試験 問6
- 第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者でない者である。
- 第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。
- 第3号被保険者は、その配偶者が第2号被保険者に該当しなくなった場合、原則として、一定期間内に第1号被保険者への種別変更の届出をしなければならない。
- 第3号被保険者の届出は、その者の配偶者が市町村(特別区を含む)に直接提出しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢17.8%
肢28.7%
肢39.6%
肢473.9%
肢28.7%
肢39.6%
肢473.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。国民年金の第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者のうち、第2号・第3号被保険者以外の者になります。日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。(2021.3-4-1)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2020.1-5-4)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2017.1-5-2)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。(2016.5-4-4)日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないAさん(45歳)は、国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない限り、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければならない。(2016.1-4-1)
- 適切。第3号被保険者とは、会社員または公務員の配偶者のように、第2号被保険者に扶養されている配偶者であって、20歳以上60歳未満の者になります。第2号被保険者の被扶養配偶者である20歳以上65歳未満の者は、第3号被保険者となる。(2021.3-4-2)第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。(2019.1-5-1)第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。(2016.5-4-1)第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。(2015.5-5-3)
- 適切。扶養者である第2号被保険者が、会社を退職するなどして第2号被保険者に該当しなくなった場合、その第2号被保険者に扶養されていた第3号被保険者は、第1号被保険者になります。この場合、原則として本人が、事実が発生した日から14日以内に第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を市区町村にしなくてはなりません。
- [不適切]。第3号被保険者の届出は、扶養者である第2号被保険者の勤務する会社が、「第3号被保険者関係届」という書類を日本年金機構へ提出することになっています。
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