FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問4
問4
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。
- 第2号被保険者の被扶養配偶者である20歳以上65歳未満の者は、第3号被保険者となる。
- 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
- 第1号被保険者である50歳未満の者(学生等を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請する場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない者とは、例えば、仕事や留学で海外在住中の者のことです。これらの人には国民年金の加入は義務付けられていません。ただし、本人が希望すれば国民年金の任意加入被保険者となることができます。日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2020.1-5-4)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2017.1-5-2)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。(2016.5-4-4)日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないAさん(45歳)は、国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない限り、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければならない。(2016.1-4-1)第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者でない者である。(2013.5-6-1)
- 不適切。第3号被保険者となるのは、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者です。第3号被保険者は個別に保険料を納める必要はなく、第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金等で負担されます。第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。(2019.1-5-1)第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。(2016.5-4-1)第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。(2015.5-5-3)第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。(2013.5-6-2)
- 不適切。学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定以下の場合でなければ適用を受けることはできません。なお、家族の所得の多寡は問われません。第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。(2021.5-6-2)第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。(2020.9-5-3)第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額にかかわらず、学生納付特例制度の適用を受けることができる。(2016.5-4-2)
- [適切]。国民年金の第1号被保険者で20歳以上50歳未満の本人及び配偶者の前年の所得が一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となります。所定の申請を行い承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。(2020.9-5-4)第1号被保険者である50歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、納付猶予制度の適用を受けることができる。(2016.5-4-3)
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