FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問5
問5
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
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正解 2
問題難易度
肢18.5%
肢265.1%
肢39.0%
肢417.4%
肢265.1%
肢39.0%
肢417.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が手続きをすれば、事業主負担分・被保険者負担分のどちらも免除されます。
- [不適切]。厚生年金保険の被保険者は、原則として、適用事業所に常時使用される70歳未満の者です。65歳以上になると国民年金の第2号被保険者ではなくなりますが、70歳になるまでは引き続き厚生年金の被保険者となります。
- 適切。申請免除や学生納付特例制度などの免除・猶予された保険料は、10年を限度に遡って追納することができます。
- 適切。日本国籍を有するものの日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者には、国民年金の加入は義務付けられていません。ただし、本人が希望すれば国民年金の任意加入被保険者となることができます。
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