FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問5
問5
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。
- 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
- 付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。
- 国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。
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正解 4
問題難易度
肢119.2%
肢26.7%
肢316.3%
肢457.8%
肢26.7%
肢316.3%
肢457.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。第3号被保険者は「会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養されている(年収130万円未満の)20歳以上60歳未満の配偶者」です。よって、19歳の専業主婦は第3号被保険者には該当しません。第2号被保険者の被扶養配偶者である20歳以上65歳未満の者は、第3号被保険者となる。(2021.3-4-2)第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。(2016.5-4-1)第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。(2015.5-5-3)第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。(2013.5-6-2)
- 不適切。申請免除や学生納付特例制度などの免除・猶予された保険料は10年を限度に遡って追納することができます。学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。(2023.9-5-2)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2023.5-5-3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。(2021.5-6-3)国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。(2020.1-5-3)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。(2018.9-4-4)保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている。(2014.5-4-3)
- 不適切。老齢基礎年金の繰上げ・繰下げをすると、老齢基礎年金の増減額率と同じ割合で付加年金の額も増減額されます。国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同じ増額率によって増額される。(2024.9-6-2)付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。(2019.9-5-2)
- [適切]。第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、年金を受給せずに死亡した場合は、遺族に死亡一時金が支給されます。ただし、遺族基礎年金の支給を受けられるときは死亡一時金は支給されません。国民年金の被保険者が死亡し、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、死亡一時金は支給されない。(2015.1-7-2)
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