FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問5
問5
国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者である。
- 第2号被保険者は、被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者で、20歳以上70歳未満の者である。
- 第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。
- 日本国内に住所を有する20歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出ることにより任意加入被保険者となることができる。
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正解 3
問題難易度
肢117.5%
肢27.0%
肢367.8%
肢47.7%
肢27.0%
肢367.8%
肢47.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。第1号被保険者は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者のうち、第2号被保険者および第3号被保険者以外の者になります。日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。(2021.3-4-1)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2020.1-5-4)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2017.1-5-2)日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。(2016.5-4-4)日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないAさん(45歳)は、国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない限り、国民年金の第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければならない。(2016.1-4-1)第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者でない者である。(2013.5-6-1)
- 不適切。第2号被保険者は、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者厚生年金の加入者で原則65歳未満の人です。20歳未満の人も第2号被保険者になります。65歳以上の人は老齢年金の受給権を有しない場合に限り国民年金の第2号被保険者となります。
- [適切]。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の者になります。第2号被保険者の被扶養配偶者である20歳以上65歳未満の者は、第3号被保険者となる。(2021.3-4-2)第2号被保険者の被扶養配偶者である19歳の専業主婦は、第3号被保険者である。(2019.1-5-1)第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。(2016.5-4-1)第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。(2013.5-6-2)
- 不適切。日本国内に住所を有していても、20歳未満の者は国民年金の任意加入被保険者になることはできません。
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