FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問4(改題)
問4
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 第2号被保険者の被扶養配偶者である62歳の妻は、第3号被保険者である。
- 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額にかかわらず、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
- 第1号被保険者である50歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、納付猶予制度の適用を受けることができる。
- 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、第2号被保険者または第3号被保険者に該当する者を除き、国民年金の被保険者になることができない。
広告
正解 3
問題難易度
肢117.3%
肢28.0%
肢365.2%
肢49.5%
肢28.0%
肢365.2%
肢49.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者であって20歳以上60歳未満の者になります。よって、62歳の扶養配偶者は第3号被保険者ではありません。
- 不適切。学生納付特例制度というのは、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度で、本人の所得金額が一定基準以下の場合に限り対象となります。
- [適切]。若年者納付猶予制度は、学生を除く20歳以上50歳未満の方で、本人や配偶者の所得が一定以下のときに、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。よって記述は適切です。
平成28年(2016年)6月までは若年者納付猶予制度という名称で30歳未満が対象でした。平成28年(2016年)7月以降は50歳未満が対象となり、制度名称から"若年者"の部分が取り去られました。 - 不適切。日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国民は、国民年金の加入は義務付けられていませんが、本人が希望すれば任意加入被保険者になれます。