損害保険(全108問中1問目)
No.1
火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2025年1月試験 問17
- 2024年中に住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、保険期間は最長で10年とされ、長期契約の保険料を一括払いしたときは、所定の割引率が適用される。
- 地震保険は、火災保険に原則自動付帯となっているが、契約者が地震保険を付帯しないことの意思表示をした場合は、付帯しないことができる。
- 地震保険の保険料には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
- 地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
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正解 1
問題難易度
肢143.6%
肢236.4%
肢316.0%
肢44.0%
肢236.4%
肢316.0%
肢44.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- [不適切]。10年ではありません。2022年10月1日以降に契約する火災保険は、1年単位で最長5年までの契約期間を選ぶことができます。保険期間を長期契約にするほど、保険料は割安に設定されています。
【補足】2022年9月30日以前は最長10年でした。 - 適切。地震保険は、火災保険に付帯して加入します。火災保険の契約時には原則として地震保険にも同時に加入することになっていて、契約者に特別の事情があって地震保険を付帯しない場合には、保険契約申込書に『地震保険には申込みません・押印』と意思表示をすることを要します。
- 適切。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類がありますが、最も割引率の高い1つが自動的に選択されます。重複して適用を受けることはできません。地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。(2024.5-17-3)地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。(2023.1-16-2)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。(2020.1-15-2)地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。(2017.9-16-2)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。(2017.1-16-4)地震保険の保険料の割引には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類があるが、これらは重複して適用することができない。(2015.10-17-4)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。(2015.9-15-4)地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。(2014.1-16-2)
- 適切。保険始期が2017年(平成29年)1月1日以降である地震保険は、全損、大半損、小半損、一部損の4つの損害区分があり、損害の程度がどの区分に該当するかで保険金の額が決まる仕組みになっています。地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。(2024.5-17-4)保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。(2023.1-16-3)
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