FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問16

問16

地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 地震保険は、火災保険の加入と同時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
  2. 地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
  3. 地震保険では、家財を対象とした契約をする場合、貴金属、宝石、骨とう等は、その価格にかかわらず、契約時に申込書に明記することにより、保険の対象とすることができる。
  4. 契約の始期が2017年1月1日以降となる地震保険契約について、適用される損害区分は「全損」「半損」「一部損」の3区分とされた。

正解 2

問題難易度
肢17.5%
肢276.4%
肢35.0%
肢411.1%

解説

  1. 不適切。地震保険は、単独で加入することはできず、必ず火災保険に付帯して加入します。また、すでに火災保険に加入している場合には中途で付帯加入が可能です。
    地震保険は、火災保険の契約時だけでなく、火災保険の保険期間中に付帯することもできる。2024.5-17-1
    地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。2023.1-16-1
    地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。2020.1-15-1
  2. [適切]。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類がありますが、最も高い割引率の1つが自動的に選択されます。重複して適用を受けることはできません。
    地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。2024.5-17-3
    地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。2023.1-16-2
    地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。2020.1-15-2
    地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。2017.1-16-4
    地震保険の保険料の割引には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類があるが、これらは重複して適用することができない。2015.10-17-4
    地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。2015.9-15-4
    地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。2014.1-16-2
  3. 不適切。地震保険では、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、宝石、骨とう等、そして通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手等は補償の対象外になります。火災保険のように明記物件の制度はありません。
  4. 不適切。保険始期が2017年(平成29年)1月1日以降である地震保険は、全損、大半損、小半損、一部損の4区分の損害区分になります。
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したがって適切な記述は[2]です。