FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問16
問16
火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。- 火災保険では、突風により住宅の窓ガラスや屋根が破損した場合、補償の対象となる。
- 専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の一つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の3種類の区分がある。
- 地震保険では、地震による津波によって建物が破損し、一定の損害を被った場合、補償の対象となる。
- 地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。
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正解 4
問題難易度
肢17.9%
肢25.2%
肢36.8%
肢480.1%
肢25.2%
肢36.8%
肢480.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。火災保険は、火災、落雷、爆発、風災・ひょう災・雪災、消防活動による水濡れ等が保険金の支払い対象になりますので、記述は風災になるので補償の対象になります。
- 適切。住宅用建物の火災保険の保険料は、M構造(マンション)、T構造(耐火構造)、H構造(非耐火構造)の3つの構造級別と建物所在地の別に応じて算定されます。災害時に損害が出やすい構造ほど保険料は高くなる仕組みです。専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。(2023.1-16-4)火災保険の保険料は、対象となる住宅用建物の構造により、M構造、T構造、H構造の3つに区分されて算定される。(2022.9-17-1)
- 適切。地震保険は、地震・噴火それらによる津波による損害を補償します。よって、地震による津波で建物が破損した場合も補償の対象になります。地震保険では、地震による津波を原因とする建物の損壊等の損害については補償の対象とならない。(2015.9-15-3)
- [不適切]。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類がありますが、最も高い割引率の1つが自動的に選択されます。重複して適用を受けることはできません。地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。(2024.5-17-3)地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。(2023.1-16-2)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。(2020.1-15-2)地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。(2017.9-16-2)地震保険の保険料の割引には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類があるが、これらは重複して適用することができない。(2015.10-17-4)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。(2015.9-15-4)地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。(2014.1-16-2)
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