FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問15

問15

火災保険および地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
  1. 火災保険では、火災により建物が損害を受けた場合、その事由が契約者の重大な過失に起因したとしても、その損害について補償の対象となる。
  2. 火災保険では、建物を必ず補償の対象としなければならず、収容家財のみを補償の対象とすることはできない。
  3. 地震保険では、地震による津波を原因とする建物の損壊等の損害については補償の対象とならない。
  4. 地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。

正解 4

問題難易度
肢16.9%
肢215.0%
肢35.0%
肢473.1%

解説

  1. 不適切。火災により建物が損害を受けた場合、その事由が契約者の故意または重大な過失に起因していたときは、その損害については火災保険による補償の対象とはなりません。
  2. 不適切。火災保険の中には、建物に収容されている家財のみを補償対象にした家財保険とよばれるものがあり、建物とは別途で家財のみを契約することが可能です。
  3. 不適切。地震保険は、地震・噴火・地震や噴火による津波による損害を補償する保険です。なお、地震保険は単独では加入できず、火災保険に付帯して加入しなければなりません。
    地震保険では、地震による津波によって建物が破損し、一定の損害を被った場合、補償の対象となる。2017.1-16-3
  4. [適切]。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類がありますが、最も高い割引率の1つが自動的に選択されます。重複して適用を受けることはできません。
    地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。2024.5-17-3
    地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。2023.1-16-2
    地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。2020.1-15-2
    地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。2017.9-16-2
    地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。2017.1-16-4
    地震保険の保険料の割引には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類があるが、これらは重複して適用することができない。2015.10-17-4
    地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。2014.1-16-2
したがって適切な記述は[4]です。