第三分野の保険(全35問中26問目)
No.26
第三分野の保険の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2015年10月試験 問19
- がん保険では、責任開始の日から180日間は不担保期間とされており、不担保期間が経過した後に保障が開始される。
- 特定疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金は支払われない。
- 先進医療特約では、治療を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合でも契約時点において先進医療に該当していた治療であれば、先進医療給付金が支払われる。
- 民間の保険会社の介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるもののほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。
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正解 4
問題難易度
肢111.4%
肢23.9%
肢319.6%
肢465.1%
肢23.9%
肢319.6%
肢465.1%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 不適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられているため、保障開始は免責期間経過後となります。この期間中にがんと診断確定した場合、保険契約は無効になります。
- 不適切。特定疾病保障定期保険は、特定疾病にかからずに死亡・高度障害状態になった場合でも所定の死亡・高度障害保険金が支払われます。特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中、特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金が支払われる。(2016.5-18-2)
- 不適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認している先進医療を所定の医療機関で受けた時に給付金が支払われます。先進医療特約では、療養を受けた時点で厚生労働大臣の定める先進医療に該当するものであった場合、先進医療給付金の支払い対象となる。(2021.3-18-4)先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約後に定められた先進医療は、給付の対象とならない。(2020.1-19-4)先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療については、給付の対象とならない。(2018.9-19-2)先進医療特約では、保険契約日において厚生労働大臣により承認されていた先進医療のみが給付金支払いの対象となる。(2016.1-18-4)
- [適切]。民間保険会社の介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定について、保険会社独自の基準を設けている商品や公的介護保険の要介護認定と連動した商品があります。介護保険では、保険金の支払事由となる要介護認定が、各保険会社所定の基準で行われる商品のほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われる商品もある。(2016.5-18-4)民間の保険会社の介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるもののほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。(2013.1-18-1)
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