FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問18
問18
第三分野の保険の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 民間の保険会社の介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるもののほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。
- 特定疾病保障定期保険は、一度、支払事由に該当して生前に特定疾病保険金を受け取っても、死亡時には死亡保険金が支払われる。
- 無選択型の医療保険の保険料の金額は、他の契約条件が同一であれば、告知や診査が必要な医療保険の保険料に比べると、割高である。
- がん保険は、責任開始までに一定の不担保期間を設定しており、その期間中に被保険者ががんと診断確定した場合には、契約は無効になる。
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正解 2
問題難易度
肢15.9%
肢275.4%
肢38.9%
肢49.8%
肢275.4%
肢38.9%
肢49.8%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 適切。民間の保険会社の介護保険は、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が各保険会社所定の基準で行われますが、それ以外に、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもあります。介護保険では、保険金の支払事由となる要介護認定が、各保険会社所定の基準で行われる商品のほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われる商品もある。(2016.5-18-4)民間の保険会社の介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるもののほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。(2015.10-19-4)
- [不適切]。特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患し所定の状態になったときに所定の疾病保険金が支払われますが、一度保険金を受け取ると契約は消滅します。したがって、死亡時に死亡保険金を受け取ることはできません。特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2024.5-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2023.1-18-4)特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2020.9-19-2)特定疾病保障定期保険は、保険期間中、特定疾病保障保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2019.1-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2018.1-18-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由に該当せずに死亡した場合、死亡保険金が支払われる。(2017.5-19-2)特定(三大)疾病保障定期保険では、特定疾病保険金が支払われた後も契約が存続し、死亡したときに死亡保険金が支払われる。(2016.9-19-1)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかにより死亡した場合に限り、死亡保険金が支払われる。(2015.9-18-3)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者ががんに罹患して特定疾病保険金が支払われ、その治療から1年経過後にがんが再発した場合には、特定疾病保険金が再度支払われる。(2015.1-18-2)特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者が所定の状態となって特定疾病保険金が支払われた場合、保険契約は消滅し、その後にその者が死亡しても死亡保険金は支払われない。(2014.1-19-2)
- 適切。無選択型医療保険は、加入条件がなく告知なしに誰でも加入することができますが、そのため、他の契約条件が同一であれば、告知や診査が必要な医療保険と比べると保険料は割高になります。
- 適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。この期間中にがんと診断確定した場合、保険契約は無効になるため、保険金・給付金の支払いもありません。がん保険は、責任開始までに一定の免責期間が設けられており、この期間中に被保険者ががんと診断確定された場合には、がん診断給付金を受け取ることができない。(2019.5-18-4)医療保険は、責任開始までに1ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が病気により入院しても、入院給付金は支払われない。(2015.5-19-1)がん保険は、責任開始までに一定の免責期間を設定しており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合、保険金・給付金は支払われない。(2014.1-19-1)
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