FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問18
問18
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- がん保険では、契約日から一定の免責期間が設定され、その期間中に被保険者が がんと診断確定された場合、がん診断給付金は支払われない。
- 特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が所定の状態となって特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、保険契約は消滅する。
- 更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。
- 先進医療特約では、療養を受けた時点で厚生労働大臣の定める先進医療に該当するものであった場合、先進医療給付金の支払い対象となる。
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 適切。がん保険では、自覚症状がない人の申込みや保険金目的での不正に対して公平を期するために、一般的に契約から90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられています。この期間中にがんと診断確定した場合、保険契約は無効になるため、保険金・給付金の支払いはありません。がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2024.5-19-3)がん保険では、通常、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられている。(2024.1-19-4)がん保険では、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されても、がん診断給付金は支払われない。(2023.5-19-4)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2022.1-19-2)がん保険では、180日間または6ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.5-19-3)がん保険では、通常、90日間または3ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者が、がんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。(2021.1-20-4)
- 適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態となった場合に死亡保険金と同額の特定(三代)疾病保険金が支払われ、契約はその時点で消滅します。特定(三大)疾病保障定期保険は、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われたとしても、死亡保険金や高度障害保険金が支払われなければ、保険契約は継続する。(2022.1-19-1)特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中にがん、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかの疾病により特定疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。(2021.5-19-4)特定(三大)疾病保障保険では、保険期間中に所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われた場合、当該保険契約は終了する。(2018.9-19-4)
- [不適切]。更新型の医療保険は、所定の年齢までは健康状態にかかわらず告知なしで更新できます。このため、保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも、保険期間終了後に契約を更新することができます。医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取った場合であっても、契約を更新することができる。(2024.9-19-2)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険契約を更新することができない。(2024.1-19-2)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時に契約を更新することができない。(2022.5-19-2)更新型の医療保険は、所定の年齢等の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。(2020.9-19-4)医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取ったとしても、契約を更新することができる。(2019.9-19-3)更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時にこの契約を更新することはできない。(2019.5-18-2)医療保険(更新型)は、所定の年齢の範囲内であれば、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、契約を更新できる。(2018.5-18-1)
- 適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けた時に給付金が支払われます。先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約後に定められた先進医療は、給付の対象とならない。(2020.1-19-4)先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療については、給付の対象とならない。(2018.9-19-2)先進医療特約では、保険契約日において厚生労働大臣により承認されていた先進医療のみが給付金支払いの対象となる。(2016.1-18-4)先進医療特約では、治療を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合でも契約時点において先進医療に該当していた治療であれば、先進医療給付金が支払われる。(2015.10-19-3)
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