FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問18

問18

第三分野の保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、当該特約の契約時において厚生労働大臣が承認しているものとされている。
  2. 特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中、特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金が支払われる。
  3. リビング・ニーズ特約では、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を請求することができる。
  4. 介護保険では、保険金の支払事由となる要介護認定が、各保険会社所定の基準で行われる商品のほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われる商品もある。

正解 1

問題難易度
肢178.7%
肢29.9%
肢33.9%
肢47.5%

解説

  1. [不適切]。先進医療特約は、療養を受けた時点で、厚生労働大臣が承認する先進医療に該当するかどうかで判定されます。
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2024.9-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象となる先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2024.5-19-1
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.9-19-3
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2023.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められているものである。2023.1-18-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた日時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.5-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2022.1-19-4
    先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。2021.9-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.5-19-2
    先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものをいう。2021.1-20-3
    先進医療特約の対象となる先進医療は、給付時点ではなく保険契約時点で厚生労働大臣により定められたものとされている。2019.1-19-1
    先進医療特約では、支払い対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。2016.9-19-3
    先進医療特約の対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものであり、契約日時点のものではない。2014.1-19-3
  2. 適切。特定(三大)疾病とはがん・急性心筋梗塞・脳卒中のことです。特定(三大)疾病保障定期保険は、保険期間中にこれらの疾病にかからずに死亡・高度障害状態になった場合でも死亡・高度障害保険金が支払われます。
    特定疾病保障定期保険では、保険期間中に特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金は支払われない。2015.10-19-2
  3. 適切。リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6カ月以内と診断された場合、原因にかかわらず死亡保険金の一部または全部を生前に請求することができる特約です。
    リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部のうち保険会社が定めた金額の範囲内で生前に請求することができる特約である。2017.5-19-4
  4. 適切。民間保険会社の介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定について、保険会社独自の基準を設けている商品や公的介護保険の要介護認定と連動した商品があります。
    民間の保険会社の介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるもののほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。2015.10-19-4
    民間の保険会社の介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるもののほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。2013.1-18-1
したがって不適切な記述は[1]です。