FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問19
問19
第三分野の保険や特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。
- 所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。
- 医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
- 先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約後に定められた先進医療は、給付の対象とならない。
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正解 3
問題難易度
肢18.6%
肢24.8%
肢380.6%
肢46.0%
肢24.8%
肢380.6%
肢46.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:5.第三分野の保険
解説
- 不適切。医療保険とは異なり、がん保険における入院給付金には「1回の入院で受け取ることができる支払限度日数」や「通算で受け取ることができる支払限度日数」は定められていないため、これらの制限なく受け取ることができます。がん保険の入院給付金は、がんによる入院の1回の支払日数や通算の支払日数に制限はない。(2019.5-18-3)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払日数制限や保険期間を通じて累計した支払日数制限が定められている。(2018.1-18-1)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は定められていない。(2017.5-19-1)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められており、支払限度日数を超えた入院に対しては入院給付金は支払われない。(2017.1-18-3)がん保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は決められていない。(2015.9-18-2)医療保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払日数に上限はないが、保険期間を通じて受け取ることができる支払日数に上限が定められている。(2015.5-19-3)がん保険の入院給付金には、一般に、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数が定められている。(2015.1-18-4)がん保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数は定められていない。(2014.5-18-3)
- 不適切。所得補償保険は、ケガや病気によって就業不能となった場合に、被保険者が喪失する収入を補償する保険です。入院中だけでなく医師による自宅療養指示で就業不能となった場合も補償の対象になります。所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。(2023.5-19-1)所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合、入院中だけでなく医師の指示による自宅療養中も補償の対象となる。(2018.5-18-4)所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合、入院中だけでなく医師の指示による自宅療養中も補償の対象となる。(2016.9-19-4)
- [適切]。同一の事由で再入院した場合は、退院の翌日から180日以内の入院は「1入院」とみなされ、前回の入院と合算して入院給付金支払日数の制限が適用されます。本肢は「180日を超えた後」ですので同じ事由でも「1入院」とはならず、合算されることはありません。医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を経過した後に前回と同一の疾病により再入院した場合、別の入院と扱われ、入院給付金の支払限度日数の判定において前後の入院日数は合算されない。(2024.9-19-3)医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から90日後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数制限において、入院給付金支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。(2018.1-18-4)医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、入院給付金支払日数は前回の入院日数と合算され、1入院当たりの給付日数制限の適用を受ける。(2017.1-18-4)退院後に入院給付金を受け取ったが、同じ病気により退院日翌日から200日目に入院した場合、1入院当たりの入院給付金支払日数は、前回の入院日数と合算される。(2013.5-18-4)
- 不適切。先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣により承認されている先進医療が給付金の対象になります。先進医療特約では、療養を受けた時点で厚生労働大臣の定める先進医療に該当するものであった場合、先進医療給付金の支払い対象となる。(2021.3-18-4)先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約時点より後で厚生労働大臣により定められた先進医療については、給付の対象とならない。(2018.9-19-2)先進医療特約では、保険契約日において厚生労働大臣により承認されていた先進医療のみが給付金支払いの対象となる。(2016.1-18-4)先進医療特約では、治療を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療に該当しない場合でも契約時点において先進医療に該当していた治療であれば、先進医療給付金が支払われる。(2015.10-19-3)
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