損害保険(全106問中41問目)
No.41
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2020年1月試験 問15
- 地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
- 地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。
- 地震保険では、地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後に生じた損害は、補償の対象とならない。
- 地震保険では、保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、保険金額の75%を限度(時価額の75%を限度)として保険金が支払われる。
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正解 3
問題難易度
肢111.3%
肢214.6%
肢353.5%
肢420.6%
肢214.6%
肢353.5%
肢420.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。地震保険は、単独で加入することはできず、必ず火災保険に付帯して加入します。すでに火災保険に加入している場合には中途での付帯が可能です。地震保険は、火災保険の契約時だけでなく、火災保険の保険期間中に付帯することもできる。(2024.5-17-1)地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。(2023.1-16-1)地震保険は、火災保険の加入と同時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。(2017.9-16-1)
- 不適切。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類がありますが、最も高い割引率の1つが自動的に選択されます。重複して適用を受けることはできません。地震保険には、「建築年割引」「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」の保険料割引制度があり、これらは重複して適用を受けることができる。(2024.5-17-3)地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。(2023.1-16-2)地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。(2017.9-16-2)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。(2017.1-16-4)地震保険の保険料の割引には、「免震建築物割引」「耐震等級割引」「耐震診断割引」「建築年割引」の4種類があるが、これらは重複して適用することができない。(2015.10-17-4)地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引があるが、重複して適用を受けることはできない。(2015.9-15-4)地震保険の保険料には、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4種類の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることができない。(2014.1-16-2)
- [適切]。地震保険では、地震等が発生した日の翌日から起算して10日経過後に生じた損害は、保険金支払いの対象外となります。その他、故意もしくは重大な過失または法令違反による損害、戦争・内乱などによる損害、地震等の際の紛失・盗難も地震保険の補償対象外とされています。
- 不適切。2017年(平成29年)1月1日以降が保険始期である地震保険の契約では、全損、大半損、小半損、一部損の4区分の損害区分になります。大半損では保険金額の60%相当額が支払限度額となります。
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