リスク管理と保険(全46問中6問目)

No.6

損害保険を利用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2023年1月試験 問20
  1. 製造業を営む事業者が、従業員が就業中や通勤途上でケガをする場合に備えて、すべての従業員を被保険者として普通傷害保険に就業中のみの危険補償特約を付帯して契約した。
  2. 貸しビル業を営む事業者が、所有するビル内に設置した機械が火災により損害を被る場合に備えて、機械保険を契約した。
  3. レストランを営む事業者が、フロア担当従業員が誤って来店客の衣服を汚損する場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
  4. 小型家電製品を製造する事業者が、製造した製品の欠陥が原因で顧客がケガをする場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。

正解 2

問題難易度
肢115.8%
肢253.8%
肢321.2%
肢49.2%

解説

  1. 適切。普通傷害保険の危険補償特約は、補償対象を就業中や通勤中の事故によるケガに限定する特約です。事業主の立場から考えると業務外のケガまで補償する必要はありませんから、危険補償特約を付帯するのは適切です。
  2. [不適切]。火災による機械装置の損害は機械保険ではカバーされないので不適切です。機械保険は、物理的原因による破裂・爆発等の偶然な事故によって機械設備が被る損害を補償する保険です。火災による損害は火災保険でカバーする必要があります。
    建設業を営む事業者が、建設中の建物が火災により損害を被る場合に備えて、建設工事保険を契約した。2024.1-20-2
    建設業を営む企業が、クレーンが当たって建設中の建物が破損した場合に備えて、建設工事保険を契約した。2015.10-20-4
    建設業を営む企業が、建設中の建物にクレーンが当たって建物が破損した場合に備えて、建設工事保険を契約した。2014.9-20-2
  3. 適切。施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設における業務の遂行中に生じた偶然の事故により、施設の所有者・管理者が負担する損害賠償を補償する保険です。レストラン(施設)で来店客の衣類を汚損して損害賠償責任が発生することに備える保険として適しています。
    宿泊業を営む企業が、クロークで客から預かった荷物が盗難に遭った場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。2014.9-20-3
    店舗内で作業する従業員が誤って客にケガをさせた場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。2013.5-20-1
  4. 適切。生産物賠償責任保険(PL保険)は、生産物の欠陥によって生じた事故による法律上の損害賠償責任を補償する保険です。自社の製造物の欠陥が原因で顧客がケガをして損害賠償責任が発生することに備える保険として適しています。
    生活用品を製造する事業者が、製造した製品の欠陥が原因で顧客がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。2024.1-20-1
    家庭用品を製造する事業者が、製造した製品が原因で、当該製品を使用した顧客がケガをして法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。2023.9-20-1
    仕出し弁当を調理して提供する事業者が、食中毒を発生させて法律上の損害賠償責任を負うことによる損害に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。2020.1-20-1
    食品製造販売業を営む企業が、販売した食品に起因して食中毒が発生したことにより損害賠償責任を負う場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。2017.1-20-2
    食品製造販売業を営む企業が、販売した食品に起因して食中毒が発生したことにより損害賠償責任を負う損害に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。2015.10-20-3
したがって不適切な記述は[2]です。