FP2級過去問題 2024年1月学科試験 問20
問20
損害保険を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 生活用品を製造する事業者が、製造した製品の欠陥が原因で顧客がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。
- 建設業を営む事業者が、建設中の建物が火災により損害を被る場合に備えて、建設工事保険を契約した。
- 清掃業務を請け負っている事業者が、清掃業務中の事故により従業員がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。
- ボウリング場を運営する事業者が、設備の管理不備に起因する事故により顧客がケガをして、法律上の損害賠償責任を負担する場合に備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。
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正解 3
問題難易度
肢17.3%
肢254.5%
肢334.7%
肢43.5%
肢254.5%
肢334.7%
肢43.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:6.リスク管理と保険
解説
- 適切。生産物賠償責任保険(PL保険)は、生産物の欠陥によって生じた事故による法律上の損害賠償責任を補償する保険です。したがって、自社製品の欠陥で顧客がケガをして損害賠償責任が発生することに備える保険として適しています。家庭用品を製造する事業者が、製造した製品が原因で、当該製品を使用した顧客がケガをして法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。(2023.9-20-1)小型家電製品を製造する事業者が、製造した製品の欠陥が原因で顧客がケガをする場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。(2023.1-20-4)仕出し弁当を調理して提供する事業者が、食中毒を発生させて法律上の損害賠償責任を負うことによる損害に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。(2020.1-20-1)食品製造販売業を営む企業が、販売した食品に起因して食中毒が発生したことにより損害賠償責任を負う場合に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。(2017.1-20-2)食品製造販売業を営む企業が、販売した食品に起因して食中毒が発生したことにより損害賠償責任を負う損害に備えて、生産物賠償責任保険(PL保険)を契約した。(2015.10-20-3)
- 適切。建設工事保険は、建設工事中の火災、爆発、台風、盗難などの不測かつ突発的な事故により工事目的物に生じた損害を補償する保険です。したがって、建設中の建物が不測の事故により損害を被る場合に備える保険として適しています。貸しビル業を営む事業者が、所有するビル内に設置した機械が火災により損害を被る場合に備えて、機械保険を契約した。(2023.1-20-2)建設業を営む企業が、クレーンが当たって建設中の建物が破損した場合に備えて、建設工事保険を契約した。(2015.10-20-4)建設業を営む企業が、建設中の建物にクレーンが当たって建物が破損した場合に備えて、建設工事保険を契約した。(2014.9-20-2)
- [不適切]。請負業者賠償責任保険は、請負業務・工事の遂行中の事故によって第三者に与えた損害に対する賠償責任をカバーする保険であり、従業員のケガに対する損害賠償責任を補償するものではありません。
業務中の事故で従業員が被ったケガに備える保険としては、労働災害総合保険が適しています。労働災害総合保険は、従業員の労災について政府労災保険の上乗せ補償を行う場合や、使用者責任を問われた際の損害賠償責任を補償する保険です。建設業を営む事業者が、請け負った建築工事中に誤って器具を落とし第三者にケガを負わせて法律上の損害賠償責任を負うことによる損害に備えて、請負業者賠償責任保険を契約した。(2020.1-20-3) - 適切。施設所有(管理)者賠償責任保険は、所有・管理している施設内で、施設自体の構造上の欠陥、維持管理の不備、業務活動に基因する事故が発生した場合に、その損害賠償を補償する保険です。したがって、ボウリング場を運営する事業者が設備の管理不備に起因する事故で損害賠償責任を負担する場合に備える保険として適しています。ボウリング場を経営する事業者が、施設の管理不備により、来場者がケガをして法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険を契約した。(2023.9-20-2)遊園地を運営する事業者が、遊戯施設の管理不備による事故によって、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えるため、施設所有(管理)者賠償責任保険に加入することを検討している。(2022.1-20-2)賃貸ビルの事業主に対して、ビル管理の不備による事故で第三者にケガを負わせ法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、施設所有(管理)者賠償責任保険の契約をアドバイスした。(2013.1-20-4)
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