関連法規(全24問中1問目)

No.1

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
2024年9月試験 問30
  1. ゴルフ会員権やレジャー会員権は、金融サービス提供法上の金融商品から除外されている。
  2. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
  3. 金融サービス提供法では、金融サービス仲介業者は、顧客等に対する損害賠償資力を確保するため、原則として、保証金の供託が義務付けられている。
  4. 金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。

正解 4

問題難易度
肢117.8%
肢28.4%
肢329.6%
肢444.2%

解説

  1. 適切。金融サービス提供法の対象となる金融商品には、預貯金、信託商品、保険、有価証券、金融先物・デリバティブ取引が含まれます。一方で国内商品先物取引、金地金、ゴルフ会員権、レジャー会員権は含まれません。
  2. 適切。金融サービス提供法は、金融商品の販売や勧誘に関して顧客を保護するためのルールを定めた法律です。金融商品販売業者が顧客に金融商品を勧める際には、顧客の知識や経験、財産の状況に配慮することや勧誘の方法などの勧誘方針を策定し、公表しなければなりません。
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。2021.5-29-3
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。2019.1-30-2
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。2017.1-30-4
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。2015.9-30-1
    金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。2014.1-30-4
  3. 適切。金融サービス仲介業者は所属会社を持たないため、賠償責任を負う可能性があることを踏まえ、原則として、一定額の保証金の供託をした後でなければ業務を開始することができません。例外的に、銀行や保険会社等との保証委託契約または賠償責任保険契約を締結することにより、保証金の全部または一部を供託しないことも可能です。
    【参考】保証金の額は、事業開始日から最初の事業年度の終了日後3カ月経過する日までは「1,000万円」、各事業年度の開始日以後3カ月を経過した日から事業年度終了日後3カ月を経過する日までは「1,000万円+前事業年度の年間受領手数料の5%」とされています。
  4. [不適切]。元本総額ではありません。金融商品販売業者が、重要事項の説明を怠ったり不確実な事項に関し断定的な判断を下したりして顧客に損害が発生した場合、顧客は損害賠償を請求することができます。損害賠償の請求にあたっては、顧客が払い込んだ元本の総額から受取額を差し引いた元本欠損額が損害額と推定されます。
したがって不適切な記述は[4]です。