FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問30
問30
金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。- 金融商品取引法の適用対象には、金利スワップ取引や天候デリバティブ取引も含まれる。
- 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。
- 消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
- 犯罪収益移転防止法では、銀行等の特定事業者が法人顧客と取引を行う場合、原則として、法人の実質的支配者および取引担当者双方の本人特定事項の確認が必要となる。
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正解 2
問題難易度
肢17.0%
肢285.4%
肢34.0%
肢43.6%
肢285.4%
肢34.0%
肢43.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 適切。金融商品取引法は、いわゆるデリバティブ取引に含まれる通貨・金利スワップ取引や天候デリバティブ取引についても対象としています。天候デリバティブ取引とは、気象現象によって発生するリスクを取引対象とし、オプション料を支払うことで特定条件を満たしたときに補償額が支払われる金融派生商品です。店頭デリバティブ取引の一種であり、保険の代替のような形で利用できます。
- [不適切]。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等に対して、金融商品の販売等に係る勧誘方針の策定および公表を義務付けています。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。(2024.9-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。(2021.5-29-3)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。(2017.1-30-4)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。(2015.9-30-1)金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。(2014.1-30-4)
- 適切。消費者契約法では、事業者の不適切行為により、消費者が誤認・困惑して契約した場合は、契約の申込を取り消すことができます。
- 適切。犯罪収益移転防止法では、銀行の特定事業者が顧客と預金契約等の特定取引を始める際や200万円以上を超える現金取引を行う際には、個人顧客はもちろんのこと法人顧客であっても名称・所在地の本人特定事項が必要になります。
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