FP2級過去問題 2021年5月学科試験 問29
問29
金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。- 金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象とならない。
- 消費者契約法では、消費者契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償額を予定する条項を定めた場合、その額が、当該契約と同種の消費者契約の解除に伴って事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当該契約自体が無効とされる。
- 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。
- 金融サービス提供法が規定する金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融サービス提供法が優先して適用される。
広告
正解 3
問題難易度
肢17.6%
肢27.8%
肢373.0%
肢411.6%
肢27.8%
肢373.0%
肢411.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 不適切。金融商品取引法の規制対象となるのは「投資性のある金融商品」です。債券・株式・投資信託・有価証券に関するデリバティブなどが含まれるほか、商品先物取引法の「商品」も金融商品とされており、金や大豆などの商品を対象とした市場デリバティブ取引も適用対象となります。大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。(2023.5-30-3)金、白金、大豆などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。(2022.1-30-3)
- 不適切。消費者契約法は、消費者を不当な勧誘や契約条項から守るための法律です。消費者が契約の解除に際して損害賠償額を支払う条項がある場合で、その額が平均的な損害の額を超えるときには、その超える部分が無効となります。特約すべてが無効となるわけではありません。消費者契約法において、契約の解除に伴って消費者が支払う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者契約の条項は、すべて無効になるとされている。(2024.5-30-2)
- [適切]。金融サービス提供法は、金融商品の販売や勧誘に関して顧客を保護するためのルールを定めた法律です。金融商品販売業者が顧客に金融商品を勧める際には、顧客の知識や経験、財産の状況に配慮することや勧誘の方法などの勧誘方針を策定し、公表しなければなりません。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。(2024.9-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。(2019.1-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。(2017.1-30-4)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。(2015.9-30-1)金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。(2014.1-30-4)
- 不適切。金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定に抵触するような事案が発生した場合、両方の法律が併せて適用されます。どちらかが優先して適用されることはありません。金融サービス提供法が規定する金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、消費者契約法が優先して適用される。(2021.1-29-2)金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融サービス提供法が優先して適用される。(2020.9-30-2)金融サービス提供法が規定する金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融サービス提供法が優先して適用される。(2019.9-29-2)金融商品の販売等において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、金融サービス提供法の規定が常に優先して適用される。(2015.9-30-3)
広告