FP2級過去問題 2015年9月学科試験 問30
問30
金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法という。- 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。
- 消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
- 金融商品の販売等において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合には、金融サービス提供法の規定が常に優先して適用される。
- 外貨預金やデリバティブ預金など特定預金等の勧誘においては、銀行法により金融商品取引法に規定された行為規制の一部が準用される。
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正解 3
問題難易度
肢12.4%
肢23.8%
肢385.6%
肢48.2%
肢23.8%
肢385.6%
肢48.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- 適切。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときは、あらかじめ勧誘方針を定め、それを公表しなければならないとしています。金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。(2024.9-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。(2021.5-29-3)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。(2019.1-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。(2017.1-30-4)金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。(2014.1-30-4)
- 適切。消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって消費者が誤認または困惑した中で契約を締結したときは、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされています。消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。(2024.5-30-1)消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。(2023.5-30-4)消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者は、当該契約によって生じた損害について賠償を請求することができるとされている。(2023.1-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2021.1-29-3)消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている。(2020.9-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2020.1-30-3)消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。(2019.1-30-3)消費者契約法において、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑し、それによって消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている。(2013.1-30-3)
- [不適切]。金融商品の取引において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定に抵触する場合、消費者保護の目的により両方の法律が併せて適用されます。金融サービス提供法が規定する金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融サービス提供法が優先して適用される。(2021.5-29-4)金融サービス提供法が規定する金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、消費者契約法が優先して適用される。(2021.1-29-2)金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融サービス提供法が優先して適用される。(2020.9-30-2)金融サービス提供法が規定する金融商品の販売において、金融サービス提供法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融サービス提供法が優先して適用される。(2019.9-29-2)
- 適切。投資性の高い外貨預金やデリバティブ預金また外貨建て保険などについては、銀行法や保険業法によって金融商品取引法に規定された行為規制の一部が準用されます。
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