金融商品と税金(全35問中27問目)
No.27
NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定非課税累積投資契約による非課税口座をNISA口座といい、NISA口座に設定される特定非課税管理勘定を「成長投資枠」、特定累積投資勘定を「つみたて投資枠」という。2015年9月試験 問29
- 「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間であり、5年を超えて非課税扱いとすることはできない。
- NISA口座を通じて購入した金融商品を売却することにより生じた損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式の配当金等や譲渡益と通算することができる。
- 「つみたて投資枠」だけで非課税保有限度額(生涯総枠)を使い切ることはできず、「成長投資枠」とともに利用することが必要である。
- 「成長投資枠」を通じて180万円で上場株式を購入した場合、非課税枠の未使用分60万円は翌年以降の年間非課税投資枠に繰り越すことができない。
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正解 4
問題難易度
肢15.4%
肢27.1%
肢37.8%
肢479.7%
肢27.1%
肢37.8%
肢479.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 不適切。成長投資枠の非課税期間は無期限です。5年間というのは、2023年以前の一般NISAの非課税期間です。「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。(2019.5-28-2)「つみたて投資枠」を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。(2018.9-30-4)「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で20年間である。(2018.1-29-4)「成長投資枠」を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。(2016.9-28-4)
- 不適切。NISA口座を通じて購入した金融商品を譲渡することにより生じた損失は、課税の取扱い上なかったものとされるので、NISA口座および課税口座(特定口座・一般口座)で保有する他の上場株式の配当金等や譲渡益と損益通算することはできません。「成長投資枠」で保有する上場株式等の譲渡損失については、所定の手続きにより、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができる。(2014.5-26-4)
- 不適切。2024年以降のNISAでは、つみたて投資枠は1,800万円まで、成長投資枠は1,200万円まで、かつ両者を合計して1,800万円までという非課税保有限度額(生涯総枠)が定められています。生涯総枠とつみたて投資枠の上限は同じなので、すべてをつみたて投資枠で使い切ることが可能です。
- [適切]。成長投資枠・つみたて投資枠のいずれも、未使用分の非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
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