消費税(全39問中27問目)

No.27

消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢に記載されたもの以外の要件は、すべて満たしているものとする。
2016年5月試験 問39
  1. 消費税は、納税義務者と税金の負担者が異なる間接税である。
  2. 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
  3. 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。
  4. 個人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない場合、原則として、その課税期間の翌年3月31日である。

正解 3

問題難易度
肢13.8%
肢222.3%
肢358.4%
肢415.5%

解説

  1. 適切。納税義務者と税金の負担者が同じ場合は直接税、同一でない場合は間接税といいますが、消費税は納税義務者と税金の負担者が異なるので間接税になります。
    消費税は、納税義務者と税金の負担者が異なる間接税である。2015.5-40-1
  2. 適切。消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的としており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ適用を受けることができます。よって、5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができません。
    「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。2015.5-40-3
    「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。2014.9-40-4
    一定の期限までに所定の届出書を所轄税務署長に提出し、簡易課税制度を選択した事業者は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度が適用される。2013.5-40-2
    「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間については、簡易課税制度の適用はない。2013.1-40-2
  3. [不適切]。3年間ではありません。簡易課税制度の適用を選択した事業者は、事業廃止等があった場合を除き、原則2年間は簡易課税制度を継続しなければなりません。
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2023.9-38-4
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2022.5-38-3
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2021.1-38-3
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2019.9-39-3
    「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は簡易課税制度の適用となる。2015.9-40-4
    簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として最低2年間は本制度の適用を継続しなければならない。2013.5-40-3
    簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合等を除き、最低3年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。2013.1-40-4
  4. 適切。個人事業者の消費税の確定申告期限は、原則として、その課税期間の翌年の3月31日になります。
    個人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない場合、原則として、その課税期間の翌年3月31日である。2015.5-40-4
したがって不適切な記述は[3]です。