FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問40
問40
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 消費税は、納税義務者と税金の負担者が異なる間接税である。
- 新たに設立された法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- 個人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない場合、原則として、その課税期間の翌年3月31日である。
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正解 2
問題難易度
肢15.0%
肢267.5%
肢313.6%
肢413.9%
肢267.5%
肢313.6%
肢413.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 適切。所得税などのように納税義務者と負担者が同一のものを直接税といい、消費税のように同一でないものを間接税といいます。消費税は、納税義務者と税金の負担者が異なる間接税である。(2016.5-39-1)
- [不適切]。事業年度開始日における資本金等が1,000万円以上の法人は、設立1期目・2期目のように基準期間のない事業年度であっても、その事業年度は消費税の課税事業者となります。新たに設立された法人は基準期間がないため、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額の多寡にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。(2019.9-39-4)新たに設立された法人は、事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額にかかわらず、設立事業年度および翌事業年度については消費税の免税事業者となる。(2014.9-40-1)
- 適切。消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を目的としており、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ適用を受けることができます。よって、5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができません。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。(2016.5-39-2)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している法人であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。(2014.9-40-4)一定の期限までに所定の届出書を所轄税務署長に提出し、簡易課税制度を選択した事業者は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度が適用される。(2013.5-40-2)「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間については、簡易課税制度の適用はない。(2013.1-40-2)
- 適切。消費税の確定申告期限は、法人の場合は課税期間の終了の日の翌日から2ヵ月以内、個人事業者の場合は翌年の3月31日までになります。個人事業者の消費税の確定申告期限は、課税期間の特例の適用を受けていない場合、原則として、その課税期間の翌年3月31日である。(2016.5-39-4)
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