各種所得の内容(全45問中27問目)

No.27

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2016年5月試験 問32
  1. 友人への貸付金より受けた利息に係る所得は、利子所得に該当する。
  2. 個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。
  3. 賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。
  4. その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。

正解 2

問題難易度
肢112.3%
肢260.5%
肢314.6%
肢412.6%

解説

  1. 不適切。利子所得とは預貯金や公社債の利子等を言います。友人に貸した貸付金の利子は、利子所得ではなく雑所得になります。なお、個人事業主が取引相手や従業員に貸し付けた貸金の利子は事業所得となります。
  2. [適切]。個人が株式の配当を受け取った場合、配当所得として課税されます。個人事業主が事業資金で購入した場合でもこれは変わりません。
    個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。2024.5-32-4
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2022.1-32-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。2020.9-32-1
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2019.9-33-2
  3. 不適切。個人が、賃貸していた土地・建物を売却した場合、その所得は資産の譲渡によって実現したことになりますから、譲渡所得に該当します。
    賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。2024.5-32-1
    賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。2019.5-32-1
    賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、不動産所得である。2017.9-32-3
  4. 不適切。個人が不動産の貸付けで得た所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているか否かを問わず、不動産所得に該当します。
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。2024.5-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。2023.9-32-1
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。2022.9-31-3
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。2022.1-32-3
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。2020.9-32-2
    貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。2019.5-32-2
    不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。2018.9-32-2
したがって適切な記述は[2]です。