FP2級過去問題 2016年5月学科試験 問32

問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 友人への貸付金より受けた利息に係る所得は、利子所得に該当する。
  2. 個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。
  3. 賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。
  4. その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。

正解 2

問題難易度
肢112.3%
肢260.5%
肢314.6%
肢412.6%

解説

  1. 不適切。利子所得とは預貯金や公社債の利子等を言います。友人に貸した貸付金の利子は、利子所得ではなく雑所得になります。なお、個人事業主が取引相手や従業員に貸し付けた貸金の利子は事業所得となります。
  2. [適切]。個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金は、配当所得になります。
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2022.1-32-2
    個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。2020.9-32-1
    個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。2019.9-33-2
    上場株式の配当を受け取ったことによる所得は、配当所得である。2017.9-32-2
  3. 不適切。賃貸していた土地および建物を売却した所得は譲渡所得になります。
    賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。2019.5-32-1
    賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、不動産所得である。2017.9-32-3
    賃貸の用に供していた不動産を売却したことによる所得は、不動産所得となる。2014.9-32-3
  4. 不適切。事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているか否かにかかわらず、個人が不動産の賃貸で得た収入で得た所得は不動産所得になります。
    その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得となり、総合課税の対象とされる。2016.9-32-4
したがって適切な記述は[2]です。