FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問33
問33
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。
- 発行済株式総数の5%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。
- 給与所得の金額は、原則として、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除して計算される。
- 退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 不適切。一時所得の金額は以下の算式で求めます。本肢は「特別控除額」が抜けている点が間違っています。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」の算式により計算される。(2023.5-32-3)一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2021.1-32-4)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。(2020.1-32-3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2019.1-33-3)一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。(2017.5-32-3)一時所得の金額は、「(その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.10-32-2)一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.1-33-2)一時所得の金額は、「(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。(2013.9-33-3)
- 不適切。5%ではありません。申告不要制度を選択することができるのは、発行済株式総数の3%未満の株式を所有する者です。該当する人はその金額の多寡にかかわらず申告不要制度を選択できます。なお、3%以上を保有する株主は「大口株主」とされ、申告不要制度を利用できません。発行済株式総数の3%未満の株式を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。(2018.9-32-1)発行済株式総数の3%未満を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。(2016.9-32-2)
- [適切]。給与所得は、原則として「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式で計算されます。給与所得控除額は給与収入金額に応じて一定の率により計算されます。最低でも55万円を控除することができ、上限は195万円です。
「原則として」となっているのは、所得金額調整控除や給与所得者の特定支出控除といった制度があるからです。給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。(2023.1-32-2)給与所得の金額は、「(給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2021.1-32-1)給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。(2020.1-32-2)給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。(2019.1-33-1)給与所得の金額は、「(その年中の給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。(2015.10-32-1) - 不適切。20.42%が源泉徴収されるのは提出していない場合です。退職金の支払いを受ける者が勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職所得控除額が計算されて、適正額の所得税・住民税が源泉徴収されて課税関係が終了します。これに対して、提出していない場合には、退職一時金の支給額から一律20.42%(所得税20%・復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。(2024.1-32-3)退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。(2022.1-32-1)退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。(2018.9-32-3)
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