各種所得の内容(全46問中37問目)

No.37

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
2014年9月試験 問32
  1. 事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
  2. 事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
  3. 賃貸の用に供していた不動産を売却したことによる所得は、不動産所得となる。
  4. 会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。

正解 1

問題難易度
肢164.2%
肢29.4%
肢317.0%
肢49.4%

解説

  1. [適切]。個人が資産を譲渡することによって得た所得は、譲渡所得となります。これは、個人事業主が事業用に使っていた営業用車両を売却した場合であっても同様です。
    個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2019.9-33-3
    個人事業主が店舗として使用している建物を売却したことによる所得は、事業所得となる。2015.5-33-2
    個人事業主が営業用自動車を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2013.1-32-2
  2. 不適切。事業的規模であるなしにかかわらず、個人として不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、不動産所得となります。
    事業的規模で不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。2019.9-33-4
  3. 不適切。個人が資産を譲渡することによって得た所得は、譲渡所得となります。よって、賃貸の用に供していた不動産を売却したことによる所得は、譲渡所得となります。
  4. 不適切。会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、給与所得となります。
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2023.9-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2022.1-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得に該当する。2019.5-32-3
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。2016.1-31-2
したがって適切な記述は[1]です。