FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問32

問32

所得税の各種所得に関する原則的な取扱いとして、最も適切なものはどれか。
  1. 生命保険会社から契約者配当金を受けたことによる所得は、配当所得となる。
  2. 個人事業主が営業用自動車を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
  3. 役員が退職金を一括で受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
  4. アパートの賃貸収入による所得は、その貸付規模が事業的規模である場合、事業所得となる。

正解 2

問題難易度
肢123.2%
肢256.5%
肢38.3%
肢412.0%

解説

  1. 不適切。生命保険契約の配当金は、原則として非課税です。ただし、次のケースでは所得税の課税対象になります。
    保険金の支払い開始の日以後に受け取るもの
    ・年金受取タイプ … 雑所得として課税されます。
    ・一括受取タイプ … 一時所得として課税されます。
    満期保険金と共に受け取るもの
    満期保険金の一部として扱われるため一時所得として課税されます。
    いずれにしても配当所得として課税されることはありません。
  2. [適切]。個人が資産を譲渡することによって得た所得は、譲渡所得となります。これは、個人事業主が事業用に使っていた営業用車両を売却した場合であっても同様です。
    個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2019.9-33-3
    個人事業主が店舗として使用している建物を売却したことによる所得は、事業所得となる。2015.5-33-2
    事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2014.9-32-1
  3. 不適切。退職一時金は退職所得になります。
    会社の役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。2023.9-32-2
    会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。2020.9-32-3
  4. 不適切。事業的規模であるなしにかかわらず、個人として不動産の貸付けを行い、賃貸料を受け取ったことによる所得は、不動産所得となります。
したがって適切な記述は[2]です。