FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問33
問33
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。
- 個人事業主が店舗として使用している建物を売却したことによる所得は、事業所得となる。
- 自己が保険料を負担した変額個人年金保険の解約返戻金を受け取ったことによる所得は、雑所得となる。
- 確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ったことによる所得は、退職所得となる。
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正解 4
問題難易度
肢115.7%
肢29.1%
肢322.5%
肢452.7%
肢29.1%
肢322.5%
肢452.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 不適切。預貯金および公社債の利子、個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、利子所得になります。個人向け国債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。(2016.1-31-1)株式会社が発行する社債の利子を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。(2013.5-33-2)
- 不適切。土地・建物などの資産を売却したことによる所得は、譲渡所得になります。個人事業主が事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。(2019.9-33-3)事業の用に供していた営業用車両を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。(2014.9-32-1)個人事業主が営業用自動車を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。(2013.1-32-2)
- 不適切。自己が保険料を負担した保険の解約返戻金を受け取った場合、払済保険料との差額が一時所得になります。自己が保険料を負担した個人年金保険契約から年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。(2014.1-31-4)
- [適切]。厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ったことによる所得は、退職所得となります。定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得となる。(2019.9-33-1)定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。(2019.1-33-2)定年退職時に退職手当として一時金を受け取ったことによる所得は、退職所得である。(2017.9-32-4)定年退職時に退職手当として一時に支払われた給与による所得は、退職所得となる。(2014.1-31-1)
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