FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問32

問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。
  2. 貸付けが事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得に該当する。
  3. 会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得に該当する。
  4. 専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。

正解 4

問題難易度
肢115.0%
肢210.3%
肢310.7%
肢464.0%

解説

  1. 不適切。個人が、賃貸していた土地・建物を売却した場合、その所得は資産の譲渡によって実現したことになりますから、譲渡所得に該当します。
    個人が賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2024.9-32-1
    賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。2024.5-32-1
    賃貸していた土地を売却した代金を受け取ったことによる所得は、不動産所得である。2017.9-32-3
    賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、不動産所得に該当する。2016.5-32-3
  2. 不適切。個人が不動産の貸付けで得た所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)で行っているか否かにかかわらず不動産所得に該当します。
    個人が不動産の貸付けを事業的規模で行った場合における賃貸収入による所得は、不動産所得となる。2024.9-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。2024.5-32-2
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。2023.9-32-1
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。2022.9-31-3
    不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。2022.1-32-3
    個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。2020.9-32-2
    不動産の貸付けが事業的規模である場合、その貸付けによる所得は事業所得となる。2018.9-32-2
  3. 不適切。通常、お金は利息を支払って借りるものですから、会社から無利息で金銭を借りた場合、会社から従業員に対して経済的利益の供与があったとみなされます。この場合、原則として、会社側では本来受け取る利息相当額を益金に算入するとともに給与として処理し、従業員側では利息相当額が給与所得として課税されます。
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2023.9-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。2022.1-32-4
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。2016.1-31-2
    会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得となる。2014.9-32-4
  4. [適切]。原則として、個人が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得(総合課税)になります。ただし、個人であっても事業として営利目的で行っている場合には事業所得または雑所得になります。本肢は「専業主婦が」としており、事業目的ではないと判断できるため譲渡所得に分類されます。
    収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2021.9-33-4
    専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得である。2019.1-33-4
    専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。2016.1-31-4
したがって適切な記述は[4]です。