不動産の見方(全50問中40問目)
No.40
不動産鑑定評価の業務または手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。2015年10月試験 問41
- 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行ってはならない。
- 原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、当該再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。
- 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である。
- 不動産の鑑定評価を行うにあたっては、原価法、取引事例比較法および収益還元法を併用してはならず、原則として、いずれかを選択して適用すべきこととされている。
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正解 4
問題難易度
肢14.4%
肢210.1%
肢311.7%
肢473.8%
肢210.1%
肢311.7%
肢473.8%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 適切。土地や建物の鑑定評価は不動産鑑定士による独占業務です。不動産鑑定士でない者は鑑定評価業務を行ってはなりません。不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士および測量士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている。(2021.3-42-1)不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士および宅地建物取引士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている。(2016.5-42-1)
- 適切。不動産の鑑定評価の方法である原価法は、対象不動産の再調達原価を求め、これに減価修正を行って積算価格を求める手法です。原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。(2024.5-41-3)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。(2023.9-42-1)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。(2023.5-41-3)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。(2022.9-42-3)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。(2022.1-42-4)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について増価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。(2020.9-42-1)原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。(2018.5-42-2)
- 適切。不動産の鑑定評価の方法である収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在の価格を求めることにより、収益価格を求める方法です。収益還元法の手法として直接還元法やDCF法などがあります。収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の価格を求める手法である。(2023.9-42-3)収益還元法のうち直接還元法は、対象不動産の一期間の純収益を還元利回りで還元して対象不動産の価格を求める手法である。(2023.5-41-2)収益還元法のうち直接還元法は、対象不動産の一期間の純収益を還元利回りで還元して対象不動産の価格を求める手法である。(2020.9-42-3)
- [不適切]。不動産の鑑定評価を行うにあたって原価法、取引事例比較法や収益還元法、複数の鑑定評価の手法を適用するべきとされています。
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