相続財産の評価(不動産)(全41問中19問目)
No.19
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2019年5月試験 問57
- 登記上2筆の土地である宅地の価額は、これを一体として利用している場合であっても、原則として、2画地として別々に評価しなければならない。
- 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。
- 路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地1㎡当たりの価額が200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示している。
- 倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に奥行価格補正率等の補正率を乗じて算出した金額によって、宅地の価額を評価する方式である。
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正解 3
問題難易度
肢17.8%
肢26.0%
肢367.0%
肢419.2%
肢26.0%
肢367.0%
肢419.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 不適切。宅地の評価は、登記上の1筆ごとではなく、利用の単位となっている1区画ごとに評価します。
- 不適切。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらを採用するかは宅地の所在地により各国税局長が指定しています。納税者が自由に選択することはできません。宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2024.1-58-1)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2021.3-58-3)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2021.1-56-2)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2018.9-58-3)宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定している。(2015.5-57-3)宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。(2014.9-58-2)
- [適切]。路線価とは、路線に面する標準的な宅地1㎡当たりの土地評価額で、路線価図では千円単位で記載されています。「200D」とある場合は1㎡当たりの価額が200千円であることを示しています。また、数字の後ろのアルファベットは借地権割合を示しています。Dは借地権割合60%です。
- 不適切。倍率方式とは、固定資産税評価額に各国税局長の定めた倍率を乗じて評価する方法です。奥行価格補正率等の補正率を考慮するのは路線化方式のみです。
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