相続財産の評価(不動産)(全41問中37問目)
No.37
相続税における建物等の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2014年1月試験 問58
- 自用家屋は、「その家屋の再建築価額-経過年数に応じた減価償却費相当額」によって算出した価額により評価する。
- 家屋の電気設備や給排水設備は、その家屋と構造上一体となっていても、家屋とは分けて個別に評価する。
- 庭園設備(庭木、庭石、庭池等)は、「その庭園設備の課税時期における調達価額×30%」によって算出した価額により評価する。
- 貸家は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価する。
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正解 4
問題難易度
肢17.8%
肢26.6%
肢310.7%
肢474.9%
肢26.6%
肢310.7%
肢474.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- 不適切。自用家屋(自宅)の評価額は、固定資産税評価額になります。
- 不適切。家屋の電気設備や給排水設備のような構造上一体となっている設備は、個別に評価しないで、家屋の価額に含めて評価します。
- 不適切。庭園設備(庭木、庭石、庭池等)の評価額は、「その庭園設備の課税時期における調達価額×70%」で算出した価格により評価します。
- [適切]。貸家の相続税評価額は、以下の式で計算されます。貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-2)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-1)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。(2021.3-59-4)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-2)借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-2)貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-3)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。(2013.9-56-2)
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