相続財産の評価(不動産)(全41問中38問目)
No.38
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。2013年9月試験 問56
- 土地所有者が、所有する宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
- 貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
- 土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸の用に供している場合、その宅地は貸宅地として評価する。
- 使用貸借契約に基づき、土地所有者が所有する宅地の上にその者の子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地価額の80%相当額で評価する。
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正解 1
問題難易度
肢166.1%
肢218.1%
肢36.5%
肢49.3%
肢218.1%
肢36.5%
肢49.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
- [適切]。貸家建付地とは、自分の所有する土地に賃貸アパートなどの貸家が建てられている場合の、その土地のことをいいます。Dさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。(2024.5-58-4)Cさんが所有する宅地を子に権利金や地代の授受なく無償で貸し付け、子がアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。(2022.9-57-3)土地所有者が、所有する宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。(2021.3-59-1)Cさんが所有する宅地の上にCさん名義のアパートを建築して賃貸していた場合において、Cさんの相続が開始したときには、相続税額の計算上、そのアパートの敷地の用に供されている宅地の価額は、貸家建付地として評価する。(2021.1-57-3)
- 不適切。貸家建付地は、以下の式で評価額が計算されます。貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。(2021.9-57-2)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2021.5-56-1)貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額で評価する。(2021.3-59-4)貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2020.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×借地権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2019.9-58-2)貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。(2017.9-58-2)借地権の価額は、「自用地評価額×借地権割合」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-2)貸宅地の価額は、「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価する。(2016.9-57-3)貸家は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって算出した価額により評価する。(2014.1-58-4)
- 不適切。建物の所有を目的としない青空駐車場やテニスコートなどには借地権は成立しないため、自用地として評価されます。土地所有者が、所有する宅地を車庫などの施設がない青空駐車場として賃貸の用に供している場合、その宅地は貸宅地として評価する。(2021.3-59-2)
- 不適切。土地を無償で使用する使用貸借契約に基づいて、土地所有者の子が、所有者の宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地として評価されます。使用貸借契約に基づき、土地所有者が所有する宅地の上にその者の子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地価額の80%相当額で評価する。(2021.3-59-3)
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