FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問5
問5
老齢厚生年金の加給年金額および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 加給年金額は、所定の要件を満たせば、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢到達時または65歳以降の老齢厚生年金の受給権を取得したときから加算される。
- 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をする場合、その申出は老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
- 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした場合、加給年金額は繰下げによる加算額を算出する際の対象となる年金額から除かれる。
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正解 3
問題難易度
肢15.5%
肢27.4%
肢373.9%
肢413.2%
肢27.4%
肢373.9%
肢413.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。加給年金は、その者が権利を取得したときに要件を満たす配偶者や子がある場合に加算されます。いわば年金制度における家族手当のようなものです。
その要件の一つである厚生年金保険の被保険者期間は、原則として20年以上あることが必要になります。加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。(2021.1-6-1)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、その受給権者に、所定の要件を満たす配偶者または子があり、厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上あることが必要である。(2019.5-6-3)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。(2018.9-5-4)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。(2017.9-6-2)老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あることが必要である。(2013.9-5-2) - 適切。加給年金額が加算される時期は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢に到達したとき、もしくは65歳以降の老齢厚生年金の受給権を取得したときになります。
- [不適切]。老齢厚生年金の繰上げ支給の申し出をする場合は、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求しなければなりませんが、繰下げに関しては、老齢厚生年金と老齢基礎年金のそれぞれについて繰下げをするか否かを選択でき、また両方繰下げるときでも別の繰下げ時期を選択することができます。老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。(2025.1-4-3)老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。(2024.5-6-3)老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。(2022.5-5-2)老齢厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。(2021.5-7-2)老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。(2020.9-7-3)老齢厚生年金の受給権者は、原則として66歳到達以降に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出ができるが、当該申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならない。(2019.5-6-4)老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができる。(2018.5-5-3)老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。(2017.9-6-3)
- 適切。老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をしても、加給年金額と振替加算は繰下げによって増額される対象とはなりません。一方、付加年金と経過的加算額は繰上げ・繰下げの増減額率が適用された金額が支給されるので違いに注意しましょう。

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