FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問15

問15

自動車保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 対人賠償保険は、運転免許失効中の者が運転中に自動車事故で他人を死傷させた場合、保険金支払いの対象となる。
  2. 無保険車傷害保険は、対人賠償保険を契約していないなど、賠償資力が十分でない他の自動車との事故により、運転者や同乗者が死亡または後遺障害になったときに保険金が支払われる。
  3. 人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故で死傷した場合、自己の過失部分を除いた損害について、保険金が支払われる。
  4. 車両保険は、特約を付さなければ、一般に、地震・噴火またはこれらによる津波による損害は保険金の支払いの対象とはならない。

正解 3

問題難易度
肢115.1%
肢27.4%
肢370.6%
肢46.9%

解説

  1. 適切。対人賠償保険と対物賠償保険は、被害者が受けた損害を補償するものであるため、無免許運転でも保険金支払いの対象となります。一方、運転者側の損害を補償する、人身傷害賠償保険、搭乗者傷害、自損事故傷害、無保険車事故傷害、車両保険などは無免許運転だと保険金が支払われません。
    対人賠償保険では、運転免許失効中の者が運転中に自動車事故で他人を死傷させた場合、補償の対象とならない。2014.5-15-1
  2. 適切。無保険車傷害保険は、対人賠償保険を契約していないなど賠償資力が十分でない他の自動車との事故により、運転者や同乗者が死亡または後遺障害を負った場合に自己に対し保険金が支払われます。なお、対人賠償保険を契約すると自動で付帯されます。
  3. [不適切]。人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故で死傷した場合、その事故の過失割合にかかわらず自身の過失分も含めて、保険金額の範囲内で保険金が支払われます。
    人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、被保険者自身の過失部分を除いた損害についてのみ、保険金支払いの対象となる。2017.9-17-3
    人身傷害補償保険は、被保険者が自動車事故により死傷した場合、自己の過失部分を除いた損害に対して保険金が支払われる。2014.9-17-3
    人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、保険金が被保険者の過失割合分を減額して支払われる。2014.5-15-4
  4. 適切。地震・噴火・津波により自動車が受けた損害は、車両保険では補償されません。特約により50万円程度の一時金が支払われるものはありますが、地震等による自動車の損害は、地震保険でも車両保険でも補償されないのが原則です。
    車両保険では、特約を付帯しなければ、地震・噴火およびそれらに起因する津波による被保険自動車の損害は、補償の対象とならない。2019.9-15-4
    車両保険を契約した場合、他に特約を付帯していなくても地震・噴火およびそれらに起因する津波による車両の損害は補償の対象となる。2019.5-16-4
    車両保険を契約した場合、他に特約を付帯していなくても地震・噴火およびそれらに起因する津波による車両の損害は補償の対象となる。2018.9-16-4
    車両保険では、特約を付帯しない場合、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は保険金支払いの対象とならない。2017.9-17-4
したがって不適切な記述は[3]です。