FP2級過去問題 2013年1月学科試験 問16

問16

傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約は付帯していないものとする。
  1. 普通傷害保険は、被保険者が地震を原因としてケガをした場合、補償の対象とする。
  2. 家族傷害保険の被保険者の範囲は、本人、本人の配偶者、ならびに本人または配偶者と生計を共にする同居の親族であり、生計を共にする別居の未婚の子は含まれない。
  3. 国内旅行傷害保険は、被保険者が国内旅行中に虫垂炎にかかった場合、保険金支払いの対象とする。
  4. 交通傷害保険は、被保険者が道路を歩行中に建物の看板が落下してきたことによりケガをした場合、保険金支払いの対象とする。

正解 4

問題難易度
肢19.5%
肢28.4%
肢334.7%
肢447.4%

解説

  1. 不適切。普通傷害保険は、国内外を問わず、家庭内、職場内、旅行中など日常生活で起こる事故による傷害に対して補償されますが、地震によるケガや日射病によるものなどは補償の対象となりません。
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    普通傷害保険では、海外旅行中に地震により倒壊した建物の下敷きになりケガをした場合、補償の対象となる。2024.9-17-2
    普通傷害保険では、海外旅行中に転倒したことによるケガは補償の対象とならない。2024.1-17-1
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガは補償の対象となる。2022.1-17-3
    交通事故傷害保険では、海外旅行中に遭遇した交通事故によるケガは補償の対象となる。2021.5-16-1
    交通事故傷害保険では、海外旅行中の交通事故によるケガは補償の対象となる。2020.1-16-3
    普通傷害保険では、日本国外における業務中の事故によるケガも補償の対象となる。2019.9-16-3
    海外旅行傷害保険では、海外旅行中の地震によるケガは補償の対象となる。2018.9-17-4
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-1
    普通傷害保険では、海外旅行中の事故によるケガは補償の対象とならない。2017.5-18-2
    普通傷害保険は、日本国外における就業中の事故によるケガも補償の対象となる。2017.1-17-3
    普通傷害保険では、就業中に発生した事故によるケガは補償の対象となる。2016.9-17-3
  2. 不適切。家族傷害保険は、一つの傷害保険契約で家族も一緒に補償する傷害保険ですが、その被保険者には、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子が含まれます。
    家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子であり、その続柄は保険契約時におけるものによる。2019.9-16-1
    家族傷害保険の被保険者は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族に限られる。2017.1-17-1
    家族傷害保険の被保険者には、被保険者本人(記名被保険者)およびその配偶者のほか、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子も含まれる。2015.1-16-2
  3. 不適切。国内旅行傷害保険は、住居を出発してから帰宅するまでに被ったケガが対象になるため、虫垂炎(病気)にかかった場合や地震や噴火やこれらによる津波を原因とする傷害は、保険金支払いの対象となりません。
  4. [適切]。交通傷害保険は、国内外問わず、交通事故によって被ったケガなどに対して保険金が支払われます。歩行中の建物からの落下や火災等による事故、駅構内での転倒や土砂崩れなどが対象となります。
したがって適切な記述は[4]です。