FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問7
問7
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給される。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金は、その受給権者が65歳以上の場合は併給される。
- 障害基礎年金と遺族厚生年金は、その受給権者が65歳以上の場合は併給される。
- 特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険の基本手当を受給している期間、原則として、支給停止となる。
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正解 1
問題難易度
肢146.8%
肢210.5%
肢315.7%
肢427.0%
肢210.5%
肢315.7%
肢427.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [不適切]。遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できません。どちらかを選択して受給することになります。遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。(2024.1-5-4)遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金が支給される際には老齢基礎年金も併給される。(2022.9-5-1)遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。(2019.9-7-2)遺族厚生年金の受給権者が65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その者の選択により、いずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。(2017.1-7-2)遺族厚生年金を受給している者が、65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給される。(2015.9-7-1)遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる。(2015.5-6-4)遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる。(2014.1-7-2)
- 適切。65歳以降であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です(図の左中央)。障害基礎年金の受給者は長時間働いても老齢年金の額が少なく、結果として障害基礎年金を選ぶケースが多くあります。この場合、厚生年金保険料は払い損になってしまいます。併給が可能となっているのは、障害を抱える方の就労を評価し、適切に年金給付に反映させるためです。障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。(2023.1-7-2)障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給される。(2015.9-7-3)
- 適切。65歳以降であれば、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能です(図の右中央)。老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡すると、残された人は自らの年金だけで老後の生計を維持しなければならないこともあり、生活レベルの大幅な減退が予想されます。併給が可能となっているのは、所得保障という面から配偶者が受けていた年金の一部を遺族厚生年金として継続して受給できるようにするためです。障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。(2023.1-7-1)障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。(2019.9-7-1)障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。(2019.9-7-3)障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。(2015.9-7-2)
- 適切。65歳になるまでに受給する老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをすると、実際に失業給付を受けたかどうかには関係なく、一定の間は、加給年金額も含めて全額が支給停止されます。遺族厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当の支給を受けている間、遺族厚生年金は支給停止となる。(2017.1-7-3)
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