FP2級過去問題 2013年5月学科試験 問8

問8

中小企業退職金共済と小規模企業共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 中小企業退職金共済では、雇用する従業員を被共済者として事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結する。
  2. 中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。
  3. 小規模企業共済に加入できる個人事業主に所定の要件を満たす共同経営者がいる場合、個人事業主1人につき2人まで小規模企業共済に加入することができる。
  4. 加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

正解 2

問題難易度
肢14.1%
肢269.7%
肢317.5%
肢48.7%

解説

  1. 適切。中小企業退職金共済は、従業員を被共済者として事業主が勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)と契約を結びます。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
  2. [不適切]。中小企業退職金共済の掛金は、全額が事業主負担です。掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。なお、中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費となります。
    中小企業退職金共済の掛金は、事業主と被共済者の合意に基づき、事業主と被共済者が折半して負担することができる。2023.5-6-3
    中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。2021.9-7-1
    中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。2013.9-8-2
  3. 適切。個人事業主が営む一定の規模以下の事業の経営に携わる共同経営者は、個人事業主1人につき2人まで小規模企業共済に加入できます。
  4. 適切。支払った小規模企業共済の掛金は、その全額を小規模企業共済等掛金控除として個人の所得から所得控除できます。
    加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。2013.9-8-3
したがって不適切な記述は[2]です。