FP2級過去問題 2023年1月学科試験 問7
問7
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
- 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害厚生年金は所定の調整率により減額される。
- 健康保険の傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病について障害厚生年金の支給を受けることができる場合、原則として傷病手当金は支給されない。
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正解 3
問題難易度
肢115.5%
肢214.0%
肢335.6%
肢434.9%
肢214.0%
肢335.6%
肢434.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。65歳以降であれば、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給できます。老齢厚生年金を受給している配偶者が死亡すると、残された人は自らの年金だけで老後の生計を維持しなければならないこともあり、生活レベルの大幅な減退が予想されます。併給が可能となっているのは、所得保障という面から配偶者が受けていた年金の一部を遺族厚生年金として継続して受給できるようにするためです。障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。(2019.9-7-1)障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。(2019.9-7-3)障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。(2015.9-7-2)障害基礎年金と遺族厚生年金は、その受給権者が65歳以上の場合は併給される。(2013.5-7-3)
- 適切。65歳以降であれば、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給できます。障害基礎年金の受給者は長時間働いても老齢年金の額が少なく、結果として障害基礎年金を選ぶケースが多くあります。この場合、厚生年金保険料は払い損になってしまいます。併給が可能となっているのは、障害を抱える方の就労を評価し、適切に年金給付に反映させるためです。障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給される。(2015.9-7-3)障害基礎年金と老齢厚生年金は、その受給権者が65歳以上の場合は併給される。(2013.5-7-2)
- [不適切]。同一事由により、障害年金と労災保険の障害補償年金、または遺族年金と労災保険の遺族補償年金を受け取る場合、国民年金と厚生年金からの支給は全額が支給され、労災保険からの給付が所定の割合で減額調整されます。本肢は逆に説明しているので誤りです。同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。(2024.5-7-4)同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は所定の調整率により減額され、障害厚生年金は全額支給される。(2022.9-5-2)同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。(2019.9-7-4)同一の事由により障害厚生年金と労働者災害補償保険の障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は、所定の調整率により減額されて支給される。(2017.1-7-4)
- 適切。傷病手当金の支給事由となった傷病と同一の傷病で障害厚生年金の支給を受けることができるときは、原則として傷病手当金は支給されません。ただし、障害年金の額を360分の1にした額(つまり1日分)が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
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