FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問4

問4

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。
  2. 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、65歳を超えた者は厚生年金保険の被保険者とならない。
  3. 厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)に保険料率を乗じて計算され、年3回以下の回数で支給される賞与は保険料の賦課対象とならない。
  4. 育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。

正解 1

問題難易度
肢170.3%
肢212.5%
肢37.0%
肢410.2%

解説

  1. [適切]。厚生年金保険の強制適用事業所となるのは、株式会社・有限会社等の法人のほか、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所が対象となります。ただし、個人事業所のうち、第一次産業の事業、理容・美容の事業、接客娯楽の事業、法務の事業、宗教の事業などは非適用業種とされています。
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2021.3-5-1
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2019.5-5-4
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2016.5-5-1
    厚生年金保険法に定める業種の事業所であっても、常時5人未満の従業員を使用している個人の事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所にはならない。2015.10-6-2
  2. 不適切。厚生年金保険の被保険者は、原則として、適用事業所に常時使用される70歳未満の者です。65歳以上になると国民年金の第2号被保険者ではなくなりますが、70歳になるまでは引き続き厚生年金の被保険者となります。
    厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。2021.3-5-4
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。2020.1-5-2
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。2017.5-4-2
    厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。2016.9-3-3
  3. 不適切。厚生年金保険の保険料の額は、標準報酬月額と標準賞与額の両方が賦課対象となり、それぞれに保険料率を乗じて算出された保険料を労使折半して支払います。
  4. 不適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が手続きをすれば、事業主負担分・被保険者負担分のどちらも免除されます。
    育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の申出により、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。2021.3-5-3
したがって適切な記述は[1]です。