FP2級過去問題 2013年9月学科試験 問3

問3

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金(以下「本給付金」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。
  2. 本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。
  3. 本給付金の支給対象月は、原則として、一般被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月である。
  4. 一般被保険者に対して各支給対象月に支払われた賃金の額が60歳到達時の賃金月額の61%未満である場合、本給付金の1ヵ月当たりの支給額は、支給対象月に支払われた賃金の額の25%相当額が上限となる。

正解 3

問題難易度
肢116.9%
肢26.4%
肢365.3%
肢411.4%

解説

  1. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。ただし、60歳以降に5年に達すればその時点で受給資格を得ます。
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。2021.9-4-4
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3年以上あること等の要件を満たすことが必要である。2019.5-4-1
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。2018.5-4-1
  2. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳から65歳到達月に被保険者に対して支払われた賃金月額が、60歳到達時(または受給資格を満たした日)の賃金月額の75%未満に低下した場合に支給されます。
    高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。2023.1-5-4
    高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合、原則として、当該支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額である。2022.5-4-4
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。2020.9-3-2
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。2018.5-4-2
    高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、当該被保険者の60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。2015.9-4-1
  3. [適切]。高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、原則として、60歳到達月から65歳到達月の間です(最大5年間)。
  4. 不適切。各支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳到達時の賃金月額の61%未満である場合、本給付金の1ヵ月当たりの支給額は、支給対象月に支払われた賃金の額の15%相当額(最高額)となります。61%超75%未満の場合は、賃金低下に応じた支給率によって算出された額が支給されますが、細かい数値なので試験で問われることはありません。
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したがって適切な記述は[3]です。
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