FP2級過去問題 2019年5月学科試験 問5

問5

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 厚生年金保険料を算定するときの標準報酬月額の定時決定は、原則として、毎年7月1日現在の被保険者を対象に行われる。
  2. 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、原則として、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者とならない。
  3. 産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。
  4. 厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

正解 3

問題難易度
肢15.2%
肢29.6%
肢381.5%
肢43.7%

解説

  1. 適切。事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
  2. 適切。70歳になると、厚生年金保険の被保険者ではなくなります。ただし、健康保険は75歳に達するまで在職している間引き続き加入となります。
    70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。2020.9-6-1
  3. [不適切]。産前産後休業期間中や育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が手続きをすれば、事業主負担分・被保険者負担分のどちらも免除されます。
    産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。2023.1-6-3
    産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。2022.5-5-4
    産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。2020.1-5-1
    育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。2017.5-4-3
    産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。2016.9-3-4
    育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分が免除されるが、事業主負担分は免除されない。2016.5-5-4
    育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険料は、所定の手続きにより被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。2015.10-6-1
    産前産後休業期間中の被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。2015.1-6-1
  4. 適切。厚生年金保険の強制適用事業所となるのは、株式会社・有限会社等の法人のほか、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所が対象となります。ただし、個人事業所のうち、第一次産業の事業、理容・美容の事業、接客娯楽の事業、法務の事業、宗教の事業などは非適用業種とされています。
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2021.3-5-1
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2016.5-5-1
    厚生年金保険法に定める業種の事業所であっても、常時5人未満の従業員を使用している個人の事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所にはならない。2015.10-6-2
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2013.9-4-1
したがって不適切な記述は[3]です。