FP2級過去問題 2021年3月学科試験 問5

問5

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。
  2. 厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき区分され、65万円が上限とされている。
  3. 育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の申出により、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。
  4. 厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。

正解 4

解説

  1. 適切。厚生年金保険の強制適用事業所となるのは、株式会社・有限会社等の法人のほか、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所です。ただし、個人事業所のうち、第一次産業の事業、理容・美容の事業、接客娯楽の事業、法務の事業、宗教の事業などは非適用業種とされています。
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2019.5-5-4
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2016.5-5-1
    厚生年金保険法に定める業種の事業所であっても、常時5人未満の従業員を使用している個人の事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所にはならない。2015.10-6-2
    厚生年金保険法に定める業種であって、常時5人以上の従業員を使用している個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。2013.9-4-1
  2. 適切。厚生年金の保険料は、被保険者の標準報酬月額に基づき区分され、標準報酬月額の上限は65万円(第32級)になります。なお、上限が65万円になったのは2020年9月分からです。それ以前は62万円が上限でした。
    厚生年金保険の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき区分され、65万円を上限とされている。2016.5-5-3
  3. 適切。産前産後休業期間中や育児休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が手続きをすれば、事業主負担分・被保険者負担分のどちらも免除されます。
    育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分の納付が免除されるが、事業主負担分については免除されない。2013.9-4-4
  4. [不適切]。厚生年金保険の被保険者は、原則として、適用事業所に常時使用される70歳未満の者です。65歳以上になると国民年金の第2号被保険者ではなくなりますが、70歳になるまでは引き続き厚生年金の被保険者となります。
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。2020.1-5-2
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。2017.5-4-2
    厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、65歳に達すると被保険者資格を喪失する。2016.9-3-3
    厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者であっても、65歳を超えた者は厚生年金保険の被保険者とならない。2013.9-4-2
したがって不適切な記述は[4]です。