FP2級過去問題 2014年5月学科試験 問5(改題)
問5
老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。
- 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。
- 特別支給の老齢厚生年金を受給した者は、65歳から受給することができる老齢厚生年金を66歳以降に繰り下げて受給することはできない。
- 老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率(最大84%)となる。
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正解 3
問題難易度
肢112.3%
肢25.6%
肢377.9%
肢44.2%
肢25.6%
肢377.9%
肢44.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。老齢厚生年金の繰上げ支給(65歳よりも前に受給開始)を請求するときは、同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければなりません。これとは反対に、繰下げ支給(65歳よりも後に受給開始)では老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々の時期に繰下げ支給の請求をすることができます。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が62歳の者が、61歳で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。(2018.5-5-1)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。(2015.1-6-3)
- 適切。一度、繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更をすることはできなくなります。「やっぱり繰上げするのをやめた」というのは許されないということです。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。(2018.5-5-2)老齢基礎年金の繰上げ支給の請求後は、その請求の取消しまたは受給開始年齢の変更をすることはできない。(2013.5-5-2)
- [不適切]。特別支給の老齢厚生年金を受給しても、老齢厚生年金を66歳以降に繰下げて受給することは可能です。
- 適切。老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、「繰下げた月数×0.7%」です。繰下げ月数は120月(75歳から受給)が上限になるので、最大の増額率は「120月×0.7%=84%」になります。老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率である。(2025.1-4-1)老齢基礎年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大84%となる。(2019.9-5-3)老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率で、最大30%となる。(2018.5-5-4)老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大84%となる。(2017.9-6-4)老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率(最大84%)となる。(2015.1-6-4)
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